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交通事故 36 慰謝料⑨ 傷害慰謝料の増額理由

菊池捷男

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テーマ:交通事故

1 傷害の部位・程度による増額
傷害の部位や程度によっては、20~30%の範囲で増額される場合がある。
例えば、①大腿骨の複雑骨折や粉砕骨折や、脊髄損傷を伴う脊柱の骨折等、苦痛や身体拘束が大きい場合
②生死が危ぶまれる状態がや絶対安静期間が継続した場合
③麻酔なしの手術などで極度の苦痛
①手術の繰り返し等である。

2 社会生活上の不利益が生じたことによる増額
①卒業・就職の遅れ、②入学受験機会の喪失、③勤務先の退職、④進級の遅れ等

3 家庭生活への被害
早産・妊娠中絶、死産等がある。これについては、別に説明

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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