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交通事故 28 慰謝料① 死亡慰謝料

菊池捷男

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テーマ:交通事故

1 慰謝料の意味と種類
慰謝料とは、精神的損害による賠償金をいう。
交通事故について言えば、①傷害を受けたことによる傷害慰謝料、②後遺障害が生じたことによる後遺障害慰謝料、③死亡したことによる死亡慰謝料がある。

2 基準
慰謝料には基準がある。交通事故は日常多発するものなので、その迅速処理、当事者間の公平、解決の予測可能性のために、基準化・定額化が要請され、自ずと、基準が形成されたのである。

3 死亡慰謝料請求権は、誰に与えられるのか?
⑴ 被害者本人に慰謝料請求権が発生し、これを相続人が相続するという考えが一般的。
⑵ 被害者の父母、配偶者及び子は、相続人でなくとも、あるいは相続放棄をした場合でも、固有の慰謝料請求権を有する(民法711条)。
⑶ 兄弟姉妹でも、固有の慰謝料請求権を認めた裁判例がある。

4 死亡慰謝料の基準
いわゆる赤い本2012年版といわゆる青い本1012年版では、
①一家の支柱については、2800万円(青い本・一家の支柱2700~3100万円)
②母親・配偶者の場合は、2400万円(青い本・一家の支柱に準ずるもの=主婦・母親・弟妹を扶養する兄姉等2400~2700万円)
③その他(独身者・子供・幼児等)については、2000万円~2200万円(青い本・その他2000~2400万円)
が基準とされている。
一家の支柱の死亡慰謝料が高いのは、遺族の扶養の必要性が考慮されるからである。扶養を要する遺族がいる場合の精神的な損害は、扶養家族がいない場合に比べ、高くなるのである。
なお、基準額は、3⑴⑵⑶を合わせた金額になる。ただし、慰謝料請求権者が多い場合は、扶養家族が多い等、次のコラムに述べる慰謝料増額理由がある場合が多いと思われるので、結果としての慰謝料総額は増加する可能性が高い。

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菊池捷男(弁護士)

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