相続と登記 9 遺留分減殺請求と登記
Q 遺産分割で、賃貸用マンションを取得しましたが、そのマンションには、金融機関の抵当権がついていましたので、私が全額金融機関にその支払いをしました。
その支払い額については、他の相続人に返金を請求することはできますか?
A できます。
債務は、全相続人が、相続分の割合で、分割して相続します。不動産を取得する相続人のみが債務を相続するものではありません。この理は、その不動産に抵当権が設定されている場合も変わりません。ですから、あなたが金融機関に支払った債務の、他の相続人の相続分に相当する金額は、他の相続人に対し請求することができます。