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相続相談11 相続開始の時から、遺産分割の時までに生じた賃料債権

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 先日、父の遺した相続財産について、遺産分割の協議を行い、私は賃貸用マンションを取得しました。
そうすると、その直後、妹の弁護士から、父の相続財産であるこのマンションから生じた、相続開始の時から遺産分割の時までに生じた賃料債権のうち、妹の法定相続分の1/3を支払えと言ってきました。支払わなければならないのですか?
ちなみに、父は遺言を書いていませんでした。

A 支払わなければなりません。
相続開始時から遺産分割時までの間に、相続財産である賃貸マンションから生じた賃料債権は、相続財産ではありません。
この間の賃料債権は、相続人が、相続分で分割して取得してからです(最判平17.9.8)。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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