不動産 マンション外壁のタイルが剥離したときの責任問題
Q 不動産の売買契約を締結して手付金をもらったのですが、手付倍返しをして解除しようと思ったところ、買主から、売買代金を借りるために銀行に融資を申し込み、融資の仮審査に合格しているので、手付金の倍返しをしても解除できないと言われました。そうなんですか?
A いいえ。手付倍返しによる契約解除は可能です。
民法557条1項は、売主は、買主が「契約の履行に着手するまで」は、手付の倍返しをして契約を解除することができる旨規定しています。
裁判例では、買主が、いつでも売主に代金を支払える状態にして、売主に対し契約の履行を催告している場合には、履行に着手したものと認めていますが、借入のためのローン等の申込みをするだけでは,「履行の準備行為」であっても「履行の着手」をしたとは言えないとされています(東京高判平成3年7月15日・東京高判平成元年4月20日)。
ですから,あなたの場合、履行の着手がなされていないので、手付倍返しによる解除は可能です。