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相続相談2 相続人の二重資格問題 私の法定相続分はいくらなの?

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 祖父A、祖母B夫婦の間に、伯父(長男)C、母(長女)D、叔母(次女)Eの3人の子がいましたが、母DはFと婚姻したとき、FはABの養子になりました。
私は、DとFの間の1人子です。
その後、AとBが亡くなり、私の両親も亡くなりました。
そして、今般、伯父Cが亡くなったのですが、子はいませんので、叔母Eと私が相続人になりました。
叔母Eは、私の相続分は1/2で、叔母も1/2だというのですが、そのとおりですか?

A いいえ。叔母Eさんの法定相続分は1/3,あなたの法定相続分は2/3になります。
理由、
伯父さんCから見て、兄弟姉妹はD,F,Eの3人です。ですから、伯父さんの財産相続については、叔母Eさんの相続分は1/3です。
あなたは、お母さんの代襲相続人とお父さんの代襲相続人の二重の資格を有していますので、法定相続分は2/3になるのです。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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