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相続相談1 価額弁償と家賃の支払い義務

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 私は、夫が私に全財産を相続させる旨の遺言を書いてくれていたおかげで、全財産を取得できましたが、子供から遺留分減殺請求を受けましたので、全財産について私が3/4,子供が1/4の持分をもって共有することになりました。
そこで、私は、子供には価額弁償をすると言っております。
ご相談したいことは、子供から、財産の中に家賃収入がある土地建物があるので、家賃の4分の1を支払ってくれて言われたことです。
価格弁償をした場合でも、遺留分減殺請求がなされた日以降の家賃の1/4を支払わなければならないのでしょうか?

A 
あなたに遺留分減殺義務がある場合、遺留分権利者は、遺留分減殺請求をした日以後、賃料を生み出す不動産の共有持分割合の賃料の請求ができます(民法1036条)。
ですから、あなたは家賃の1/4を支払わなければなりません。
しかし、あなたが価額弁償をすれば、それ以後、家賃の支払いは必要ありません。
ただ、価額弁償は、現実に現金を提供することが必要です(最判昭54.7.10)。それをしない間は、価額弁償の効果は認められません。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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