遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
表題の質問は、最近あったものです。
1 就業規則を変更したときには、労働者の過半数代表者の意見を聴いた上で、労働基準監督署への届出義務がある
労働基準法90嬢は1項で「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」と定め、2項で「使用者は、前条の規定(筆者注:労働基準監督署への届出義務を定める規定)により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。」と定めています。
2 給与規定も就業規則の一部
ところで、就業規則の内容には、同法89条1項に規定されていますが、「賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」も含まれているのです。
したがって、給与規定は、就業規則の一部なのです。
3 通常の就業規則の定め
通常、就業規則では、給与や賃金の章あるいは条文では「給与については給与規定による。」と定めているものと思われます。そのため、就業規則とは別に給与規定が存在することになり、そこから、給与規定は就業規則とは別の規範であるとの誤解が生まれ、前述のような質問がなされるのです。
しかしながら、給与規定は就業規則の一部になるものですので、変更については過半数労働者の代表者の意見書を添付して、労働基準監督署へ届出をする義務があるのです。