Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

労働 給与規定の変更は、就業規則の変更ではないので、労働者の意見を聴かなくとも良いのではないか?

菊池捷男

菊池捷男

表題の質問は、最近あったものです。

1 就業規則を変更したときには、労働者の過半数代表者の意見を聴いた上で、労働基準監督署への届出義務がある
労働基準法90嬢は1項で「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」と定め、2項で「使用者は、前条の規定(筆者注:労働基準監督署への届出義務を定める規定)により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。」と定めています。

2 給与規定も就業規則の一部
ところで、就業規則の内容には、同法89条1項に規定されていますが、「賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」も含まれているのです。
したがって、給与規定は、就業規則の一部なのです。

3 通常の就業規則の定め
通常、就業規則では、給与や賃金の章あるいは条文では「給与については給与規定による。」と定めているものと思われます。そのため、就業規則とは別に給与規定が存在することになり、そこから、給与規定は就業規則とは別の規範であるとの誤解が生まれ、前述のような質問がなされるのです。
しかしながら、給与規定は就業規則の一部になるものですので、変更については過半数労働者の代表者の意見書を添付して、労働基準監督署へ届出をする義務があるのです。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 労働 給与規定の変更は、就業規則の変更ではないので、労働者の意見を聴かなくとも良いのではないか?

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼