遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
自治体が第三者と契約を結ぶ場合、議会の議決が必要です。
議会の議決をえるためには、契約内容を明確にしておく必要があります。
しかし、議会の議決がないところで、契約を締結することはできません。
そこで、行政実務では、契約内容と同じ内容の仮契約を結んで議会の議決を求めるているのが一般です。
その仮契約の法的性質について、大阪高判昭和59年10月26日は、「議会の議決が得られれば予約の効力(将来当事者間に本契約を締結すべき債権債務)が発生し、議決が得られないことに確定すれば、当然予約は無効となる趣旨の「予約」である。」として、仮契約が本契約の予約であることを明らかにしています。
行政実務も、この見解によってなされています。