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一般の人に分かり難い法律書

菊池捷男

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実務を支配している法の解釈は、最高裁判所の判決理由で明らかにされるのですが、
論点について、まだ最高裁判所の判決がなく、下級審で見解が分かれるというものがあります。
この場合、甲説を採用する下級審の裁判例と、それとは矛盾する乙説を採用する下級審の裁判例があるとき、法律書には、双方の見解が紹介されることになります。

しかしながら、その論点について、その後、最高裁の判決が出された場合まで、甲説を採用した下級審の判決や、乙説を採用した下級審の判決を、詳細に紹介する必要があるのでしょうか?疑問です。
紹介するのは、最高裁判所の判決だけの方が分かりやすいと思うのは、私ひとりでしょうか?

最近購入した相続法の書籍を読んでいて、そう思った次第です。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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