遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
実務を支配している法の解釈は、最高裁判所の判決理由で明らかにされるのですが、
論点について、まだ最高裁判所の判決がなく、下級審で見解が分かれるというものがあります。
この場合、甲説を採用する下級審の裁判例と、それとは矛盾する乙説を採用する下級審の裁判例があるとき、法律書には、双方の見解が紹介されることになります。
しかしながら、その論点について、その後、最高裁の判決が出された場合まで、甲説を採用した下級審の判決や、乙説を採用した下級審の判決を、詳細に紹介する必要があるのでしょうか?疑問です。
紹介するのは、最高裁判所の判決だけの方が分かりやすいと思うのは、私ひとりでしょうか?
最近購入した相続法の書籍を読んでいて、そう思った次第です。