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理由と根拠

菊池捷男

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法律の世界で、
理由とは、
「一定の判断又は決定をするに至った、そのよりどころとなる具体的根拠をいう。」
とされています。

例えば、「判決理由」
この言葉の意味は、
判決の結論である主文を導き出すに至った経過についての事実上、法律上の具体的根拠又はその説示、
のことです。
したがって、

理由と根拠は、同義語です。
いや、正確にいうと、同義語であるはずですが・・・・

ある調停事件で

A弁護士
「長男は反省がないから、500万円は支払えない。100万円なら支払う。」
調停委員
「法的には500万円以上の支払義務があるはずですけどねえ。100万円しか支払えないとは、驚きましたねえ・・」
A弁護士
「100万円しか支払えない理由は、長男がけしからんからだ。」

驚くなかれ!
これは実際にあった話です。

実は先日、今年の司法試験に合格した方より、手紙をいただきました。
「私は、長年試験では苦労しましたが、論文では“根拠を書く”ということを、頭にインプットして、論文を書くようになり、合格しました。」
と書かれていました。

その方は、A弁護士流の二股膏薬的「理由」ではなく、法令に“根を下ろした拠点”である根拠を書くようになったので、合格したのでしょう。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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