Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

不動産 24 法令による利用制限

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:不動産

1都市計画による道路敷地
東京地裁平成20.10.24判決は、
土地の30%以上が収用対象となっていた事案で、買主はそのことを知らずに買ったもので「隠れた瑕疵」があると認定

2斜線制限により3階建て建物が建たない土地
東京地裁平成19.5.24判決は、瑕疵を認め、宅建業者である売主、仲介業者の説明義務違反を認定

3隅切り
売買目的の宅地の面積がわずか15坪のところ、隅切りが5.1㎡という事案で、瑕疵による契約解除を認めた。

4接道要件を満たさない
東京地裁平成20.1.18判決は、近隣の住民が土地を出し合い事実上4m幅の通路をあるものの、それが建築基準法上の接道要件を満たしていないことが土地建物を購入して入居した後分かったという事案ですが、判決は、その土地に適法に建物を建てることが出来ず、適法に再築することもできないので瑕疵にあたると判示しました。
東京地裁平成17.10.14判決も、公道にでるには幅が1.94mしかない通路を通るほかない土地についても瑕疵を認めました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼