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不動産 19 二条城が見えるはずだったのに

菊池捷男

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テーマ:不動産

大阪高裁平成11.9.17判決の事案です。
パンフレット
分譲会社のパンフレットには「上階からは二条城の眺望が広がる」と書いてあった。
従業員の説明
新築予定のマンションの西の方向に二条城がある。本マンションの西隣には五階建てのマンションがあるが、本マンションの六階は西隣のマンションより高いから西端の603号室の西の窓からの視界は通っていると説明した。
実際に入居してみると
西隣のマンションの屋上にあるクーリングタワーが603号室からの視界を大きく妨げていた。

   判決
判決は、売買の目的物を現物で見ることのできない買主には正確な情報を提供されなければならないとして、買主からの売買契約解除を認めました。


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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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