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不動産 6 防火戸

菊池捷男

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テーマ:不動産

防火戸の電源スイッチを入れないでマンションの専有部分を販売した者の責任
最高裁平成17.9.16判決は、
主寝室を含む北側の区画と、居間等を含む南側の区画とを区切り、出火した側の区画から他の区画への延焼を防止するための防火戸(電源が入っていれば、火災時に自動的に防火戸が閉まる構造であった)の電源スイッチが切られたまま、マンション(約210㎡の専有部分)を販売して引き渡した売主及び売主から委託を受け、これと一体となって、マンションの販売に関係し買主に対する引渡しを含めた一切の事務を行っていた宅建業者に、防火戸の電源スイッチが一見してそれと分からない位置にあったことを理由に、買主に対し防火戸の操作方法について説明する義務があったのに、これに違反したとして、延焼による損害賠償義務のあることを認めました。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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