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不動産 3 地中埋蔵物

菊池捷男

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テーマ:不動産

1コンクリートがらは「隠れた瑕疵」か?
東京地裁平成15.5.16判決は、コンクリートがら等の地中埋蔵物が存在する土地は、買主にその撤去工事や地盤改良工事を強いることになるので、「隠れた瑕疵」になる、と判示し、その費用相当の損害賠償請求を認めました。

2 地下杭はどうか?
東京地裁平成15.12.1判決は、地中に、直径30cm、長さ8mの地下杭(PHCパイル)が30本あっても、それらが地下室建築にあたって杭が障害となるような場合を除いて、「隠れた瑕疵」には当たらない、と判示しました。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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