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不動産 1 中古マンションの雨漏り

菊池捷男

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テーマ:不動産

1売主、媒介業者、買主へ売買代金を融資した金融機関の責任
① 東京地裁平成10.5.13判決は、
これは、会社経営者が、金融機関の勧めで、そこから融資を受けて、代金6億数千万円で、築後3年の中古マンションを購入した事例です。
そのマンションは売買契約の前から再三雨漏りをし、応急措置を繰り返し、雨漏りの原因は不明というものであったことを理由に、買主から売主、仲介業者のみならず、金融機関の不法行為を認めました。
②東京地裁平成19.5.29判決は、
 マンションの1棟全部の売買契約ではなく、1戸の専有部分(マンションの1室)のみの売買契約の事例です。その専有部分の雨漏りの原因は明らかでなく、内装業者等による共用部分の防水工事が不十分だったこと、建物の経年劣化によるものであること、記録的な台風の影響によるものであること、も考えることができ、建物自体に雨漏りを生じさせる構造上の欠陥があったとは言えない、との理由で、買主からの請求を棄却しました。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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