遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
事実を曲げ、あるいは、誇張し、黒を白と言い包めるようなことは、弁護士のすることではありません。
弁護士は、依頼人の正当な権利の実現に奉仕しますが、違法、不当な目的に利用されることはありません。
法の抜け道の相談など論外です。
事実を曲げ、あるいは、誇張し、黒を白と言い包めるようなことは、弁護士のすることではありません。
弁護士は、依頼人の正当な権利の実現に奉仕しますが、違法、不当な目的に利用されることはありません。
法の抜け道の相談など論外です。
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