遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
これは、罪刑法定主義(憲法31条)を言い表した法諺です。
「法律なければ刑罰なし」とも言われます。
憲法31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定しています。
これが、罪刑法定主義と言われるものですが、罪刑法定主義は、法律という国会を通過した法律(成文法)で明示した犯罪構成要件を充足した行為でないと犯罪とは扱わず、また処罰もできないという原則です。
ここから、①慣習刑法は認めない。②犯罪構成要件について類推解釈は許さない。
③行為当時以後制定された法律を行為時に遡って適用することは許さない(法適用の不遡及の原則・事後法の禁止)。④刑期を定めない絶対的不定期刑の禁止。などの派生的な原則が生まれます。