遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
法諺は「ほうげん」と読みます。法律に関する諺(ことわざ)や格言のことです。
一般に「諺」とは、古くから人々に言いならされた言葉で、教訓や風刺などの意味を寓した短句などと理解されていますが、法諺は、法律に関する諺を言います。
「疑わしきは罰せず」もその1つです。
この言葉は、刑事訴訟法の大原則の1つを顕しています。
同法336条は「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。」と規定していますが、犯罪の証明ができないときは、その犯罪をした疑いがあっても、処罰できないということになります。