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法諺① 疑わしきは罰せず

菊池捷男

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法諺は「ほうげん」と読みます。法律に関する諺(ことわざ)や格言のことです。
一般に「諺」とは、古くから人々に言いならされた言葉で、教訓や風刺などの意味を寓した短句などと理解されていますが、法諺は、法律に関する諺を言います。
「疑わしきは罰せず」もその1つです。

この言葉は、刑事訴訟法の大原則の1つを顕しています。
同法336条は「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。」と規定していますが、犯罪の証明ができないときは、その犯罪をした疑いがあっても、処罰できないということになります。


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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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