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相続 185 相続三態③ 限定承認

菊池捷男

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1 限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続形態です(民法922条)。要は、相続によって得た財産の限度で負債を支払うというものです。限定承認をすれば、相続財産を売って得たお金かその評価額で負債を支払い、余りがでれば、そのまま相続人が受領でき、不足が生じても自己固有の財産から支払う義務はないのですから、相続財産と負債の内容が十分つかめていない場合は、無難な相続方法ということもできます。

2 全相続人が一緒にしなければならない
限定承認は、相続人がばらばらですることはできません。民法923条は、「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と定めているのは、この意味です。
ただ、相続放棄をした者は、相続人ではなくなりますので、一部の相続人が相続放棄をして、残りの相続人全員が限定承認をすることは可能です。

3 方式
「相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条1項の期間内(注:自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。」(民法924条)ことになっています。

4 デメリットもある
  デメリットというのは、税法上の問題です。
それは、相続財産が被相続人の死亡の時の時価で譲渡があったものとして譲渡所得課税が発生する点です。しかも、この場合の譲渡所得課税には居住用資産の譲渡の特例が受けられない点です。
  ですから、限定承認した後で、負債はたいした金額ではなかった、しかし限定承認をしてしまったので譲渡所得課税がなされ、高くついたという結果になる危険性があります。ただし、この譲渡所得課税における税金は、相続財産から支払えばよく、相続人固有のお金で支払う義務まではありません。

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菊池捷男(弁護士)

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