遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 相続の放棄とは?
相続の放棄とは、その被相続人について開始した相続で、相続人にはならないという意思表示をいいます。
2 家庭裁判所への申述が必要
相続の放棄には、家庭裁判所への申述が必要です。共同相続人間でする遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。遺産分割協議で、財産を取得しないことを定めることはできますが、この場合でも、債務は相続することになります。
3 熟慮期間
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」(民法915条1項)しなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。
4 熟慮期間の起算時
これは「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項)です。
これには、①被相続人の死亡又は失踪宣告によって相続が開始したこと、②自分が被相続人の財産の相続人になったことの双方を知ったときを意味します。
5 財産の範囲
相続人が被相続人の死亡を知ったが、財産があることを知らなかった場合は、熟慮期間は開始しません。最高裁昭和59.4.27判決は「相続人が相続開始の原因たる事実またはこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由があるときは、熟慮期間は相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである」と判示しているのです。
6 問題点 ー 債務のあることを知らないとき
相続放棄は、被相続人に債務があり、相続人がその債務を支払いたくないと考える場合になされるのが、一般ですが、相続人が、①被相続人が死亡したこと、②被相続人には資産があることは知っていたが、債務の存在を知らないでいたので、相続放棄をしないで3ヶ月が経過した後、債権者から請求を受けて債務のあることを知ったときは、もはや相続放棄はできないのか?という問題があります。
東京高裁平成14.1.16決定
Aが「被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議し,これを長男である抗告人及川陽一に単独取得させる旨を合意し,同抗告人を除く他の抗告人らは,各相続分不存在証明書に署名押印しているのであるから,抗告人らは,遅くとも同日ころまでには,被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり,抗告人らが被相続人に相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかである。」と判示し、債務の存在を知らなくとも、財産の一部を知っておれば、熟慮期間は開始していると判示しています。
高松高等裁判所平成13.1.10決定も、「熟慮期間は、遅くとも相続人が相続すべき積極財産及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきであ」る、と判示しています。
ところが、大阪高決平成14.7.3は、「抗告人らは,本件貯金があることは相続開始後まもなく知ったが,被相続人には債務はないと信じていたものであって,債務があることを知ったのは,前記○○信用保証協会からの残高通知書に接した時であり,前記認定の事実関係からすれば,それはやむを得ないことというべきである。そして,被相続人には本件貯金のほかに積極財産はなかったのであるから,抗告人らは,本件債務のように多額の債務があることを知っておれば,相続開始後すぐに相続放棄をしたはずであることは明らかである。 そうとすれば,抗告人らが被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月を経過した後に本件相続放棄の申述をしたのは,やむを得ないものであり,民法915条1項所定の期間は,抗告人らが○○信用保証協会からの残高通知書に接した時から起算すべきものと解する余地がある。したがって,抗告人らの相続放棄の申述が明白に民法915条1項所定の期間を経過した後にされた不適法のものであるということもできない。」と判示しております。
また、東京高裁平成12..12.7決定は、被相続人が相続財産を特定の相続人に相続させる棟の遺言を残していたため、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じていたが、その後債権者から支払の督促を受けて、自分が相続債務を相続したことを知ったという事案で、「抗告人は、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由があったのであるから、抗告人において被相続人の相続開始後所定の熟慮期間内に単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択することはおよそ期待できなかったものであり、被相続人死亡の事実を知ったことによっては、未だ自己のために相続があったことを知ったものとはいえないというべきである。そうすると、抗告人が相続開始時において本件債務等の相続財産が存在することを知っていたとしても、抗告人のした本件申述をもって直ちに同熟慮期間を経過した不適法なものとすることは相当でないといわざるを得ない。」と判示しております。
7 熟慮期間の伸長
相続放棄をするかどうかを決めるためには、被相続人の財産の調査をしなければなりませんが、その調査に時間を要するときは、裁判所に申請して、熟慮期間を伸長してもらうことができます(民法915条1項ただし書き)。