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相続 181 相続財産の調査方法⑤ 預貯金

菊池捷男

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1 家族名義の預金も対象にする
⑴ 被相続人の財産と扱われる場合
被相続人が、家族名義で預金をしている場合、それが家族の財産であるとは限りません。被相続人が何らかの理由で家族名義にしている場合があるからです。相続税の申告の際、家族名義の預貯金を相続財産ではないと考え、申告の対象としないでおいた場合で、その後税務調査の結果、相続財産と扱われ課税処分を受けるということはよくあるよです。

⑵ 贈与財産である場合
仮に、家族名義の預金がその家族の財産とみられる場合でも、出捐者(原資を出した人)が被相続人である場合は、贈与財産になりますが、現金の贈与は、持戻し対象になる場合が多いので、これも調査をしておく必要があるのです。

2 金利も計上する
預貯金は、相続開始時における金額が求められますが、相続税の実務では、定期預金等の既経過利子の額は、中途解約率で計算すればよいことになっています(評基通203)。
普通預金は、既経過利子の額が少額なものに限り利子額を加算しなくてもよいことになっています(同203)。
外貨預金については、原則として、納税義務者の取引金融機関の対顧客直物電信買相場(TTB)で換算します(同4-3)。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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