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相続 165 必ず遺言を書くべき人

菊池捷男

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1 人に関して
・推定相続人(相続人になる資格のある人)がいない人・・・財産は国庫に帰属することになるため、縁故者への遺贈やや社会福祉法人への寄付を検討する要があります。
・ 内縁の配偶者がいる人・・・内縁の配偶者には、相続権がないため、遺贈の必要があります。
・ 事実上離婚をしている配偶者がいる人・・・その配偶者が相続人になるから。
・ 先妻の子と後妻、あるいは後妻の子がいる人・・・紛争が起きやすいから。
・ 死亡した子の妻に世話になっている人・・子の妻には相続権がないため、遺贈の必要があります。
・ 相続人が行方不明の人・・・遺産分割協議が難航するから、遺産分割方法の指定の遺言を書いておく必要があります。
・相続人間で仲の悪い者がいる人・・・遺産分割協議で紛争が生じやすいから。
・相続人である子に配偶者がいるため、遺産分割協議が紛糾しそうな人

2 財産に関して
・ 子がなくて、唯一の相続財産が自宅の土地建物という人・・・配偶者への心配りが必要になります。
・ 家業を継ぐ子がいる場合・・・事業用財産については特別の手当が必要だから。
・ 住宅ローンやアパートローンのある人・・・相続が開始したとき、資産と負債は連動しないから、特別の手当が必要になります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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