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相続 164 事前の準備のための、あなたへの質問(その1)

菊池捷男

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1誰が相続人になりますか?
予め「相続人関係図」を作成しておくこと。
2相続税の申告は必要になりますか?
□はい □ いいえ
平成23年4月1日以降開始する相続の場合、基礎控除額がそれまでの6割になる外、死亡保険金の非課税額が見直される等により、相続税の申告を必要とする人の数が格段に増えることになる。
3相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)までに、相続人が、相続財産の全部を調査することは可能ですか?
□はい □ いいえ
予め「相続財産目録」を作成しておくことが重要。これは、以下の質問に対する準備としても重要。
4相続人には、法定相続分どおりに相続をさせたいと思いますか?
□はい □ いいえ
相続分の指定の必要性を検討する。しかし、遺留分は侵害しないことが肝要。
5相続人間で、円満な遺産分割協議ができると思いますか?
□はい □ いいえ
遺産分割方法の指定の必要性を検討する。
6不動産を所有していますか?
□はい □ いいえ
誰に相続させたいかを考えておくだけでなく、自宅が唯一の相続財産という場合、自宅の所有権と使用権を分離する遺言の作成も検討する必要がある。
7不動産を購入した際の借金は残っていますか?
□はい □ いいえ
その借金をその不動産の相続人に引き継がせたいときは、特別の手当が必要になる。
8 相続人の中に、あなたが生前贈与をした人がいますか?
□はい □ いいえ
相続税額よりも贈与税額の方が低くなる制度(贈与の目的による非課税枠や控除額制度)を利用して生前贈与をするケースが増えているので、注意。
8(前門で「はい」と回答した人への質問)生前像財産については、持戻し免除の意思表示をしますか?
□はい □ いいえ
 持戻し免除の意思表示をしない場合は、その贈与財産を含めたみなし相続財産を、法定相続分または指定相続分で分けることになるので、贈与を受けた相続人が有利になるとは限らない。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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