遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 認知していない非嫡出子を認知して、3000万円を相続させる場合
[遺言事項]
第一項 遺言者は、3000万円を除く財産を、次のとおり、妻及び嫡出の子らに相続させる。
(詳細は省略)
第二項 遺言者は、本籍・・・住所・・・氏名・・・(生年月日平成○○年○月○日)が分娩した・・・(生年月日平成○○年○月○日)を認知する。
第三項 遺言者は、前項で認知した・・・に3000万円を相続させる。
第四項 前項の遺言執行者として下記の者を指定する。
第五項 遺言執行者は、前項の遺言執行のための一切の権限を有する。