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相続 154 予備的遺言事項

菊池捷男

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1 相続させる、又は遺贈する相手方が、遺言者が亡くなる前に亡くなったときの備えの必要性
特定の財産を、特定の推定相続人(遺言者が亡くなったときに相続人になる人)又は第三者に、相続又は遺贈する意思で遺言書を書いたが、遺言者が亡くなる前に、その推定相続人又は第三者が死亡した場合は、その遺言事項は無効になります。
亡くなった人に子がいても、その子が代襲相続又は代襲的な受遺者になることはありません。
例えば、長男に特定の財産を相続させるため遺言を書いたが、遺言者より先に長男がなくなった場合、その財産は長男の子が相続することにはならないのです。

そのため、次のような予備的な遺言をしておく必要があるのです。

2 遺言文例
私はA宅地を長男○男に相続させる。万一、私が亡くなるより前に長男が死亡した場合は、A宅地は長男の子に相続させる。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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