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契約書 1 契約の目的

菊池捷男

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契約書は何のために作るのか?
1は、契約当事者間の法律関係を明確にすること、
2は、最上の証拠を作ることです。

  ですから、契約書には、取引の目的規定を置くべきです。そうすれば、契約内容に疑義が生じたときの解釈の基準になります。
  例:乙は、いずれ甲の商品の独占的販売代理店になることを期待して、本契約を締結するものである。

  また、今まさに締結しようとしている契約書が、
  ・新規契約か?既存の契約のある当事者同士の契約か?
  ・基本契約か?個別契約か?
  ・基本契約の2本目か?1本目との違いは?
  ・個別契約の2本目か?どの基本契約によるものか?
  ・契約書が複数ある場合、矛盾が生じたときにどの契約書を優先させるのか?
    例:契約書1は、本契約の成立により消滅する。
    例:契約者間に矛盾があるときは、契約書2を優先させる。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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