遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
契約書は何のために作るのか?
1は、契約当事者間の法律関係を明確にすること、
2は、最上の証拠を作ることです。
ですから、契約書には、取引の目的規定を置くべきです。そうすれば、契約内容に疑義が生じたときの解釈の基準になります。
例:乙は、いずれ甲の商品の独占的販売代理店になることを期待して、本契約を締結するものである。
また、今まさに締結しようとしている契約書が、
・新規契約か?既存の契約のある当事者同士の契約か?
・基本契約か?個別契約か?
・基本契約の2本目か?1本目との違いは?
・個別契約の2本目か?どの基本契約によるものか?
・契約書が複数ある場合、矛盾が生じたときにどの契約書を優先させるのか?
例:契約書1は、本契約の成立により消滅する。
例:契約者間に矛盾があるときは、契約書2を優先させる。