遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
できます。
最高裁昭和46.5.21判決は、婿養子が婿入りした家において、婚姻・養子縁組後間もなく養父及び養母、その娘である妻との間に不和を生じ、一旦養家を出たのち、養親や妻を相手取って離婚及び離縁等の請求を行った事案で、婚姻関係並びに養親子関係の回復はまったく望めないとして離婚と離縁を認めました。
神戸裁平成15.5.30判決は、婿養子と娘との離婚を認める以上、その2人の円満な婚姻関係の存続を前提としてなされた婿養子と娘の親との養子縁組についても離縁を認めるのが相当である、と判示しております。