遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
相続財産があり、相続人がいて、相続分が分かれば、遺産分割に入れます。
「遺言」も「生前贈与」も「寄与分」もない、通常最も多い型の遺産分割は、
例のように、計算は簡単です。これを基本型とします。
Step1
相続人の確定
例:
相続人は、相続人は妻と長男と長女であった。
Step2
相続分の確定
例:
相続分は、遺言がないので法定相続分になり、妻が1/2,長男が1/4、長女が1/4になった。
Step3
相続財産の総額を、相続開始時を基準に、算定
例:
相続財産の相続開始時の総額は1億円であった。
Step4
相続財産の総額を、遺産分割時を基準に算定
例:
相続財産の遺産分割時の総額は、土地や株式の値下がりがあり9000万円になっていた。
注意:
なお、例での計算では、相続財産の総額をわざわざ、「相続開始時」と「遺産分割時」に分けて評価する必要はありません。ですからStep3の段階は省略できます。相続財産の評価を2つの時点に求めるのは、「生前贈与」がある場合に必要になるからです。
Step5 各相続人の現実的取得分を算出
これは、遺産分割時の相続財産額に、Step2の相続分をかけて算出する。
例:
図のようになった。
Step6 遺産分割の必要性を検討
相続財産が預貯金(定額郵便貯金を除く)ばかりなら遺産分割は不要。それ以外の相続財産があれば、遺産分割が必要になります。
Step7 遺産分割の協議に入る。