遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
離婚した妻が、離婚の際の財産分与契約で、一定期間扶養料をもらえる約束をしていた場合で、期間満了前に亡くなったとき、残りの期間の扶養料債権をその相続人が相続するか?
相続しません。扶養請求権は、扶養される立場の者が亡くなったときに消滅し、相続の対象にはならないのです。このような相続されない権利が「帰属上の一身専属権」といわれるものです。
その人だからもらえる権利というものは、他にもあると思われますが、そのような権利は相続しないのです。
参照:
民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。