遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
第3順位 兄弟姉妹又はその代襲者
・第3順位者は兄弟姉妹ですから、その代襲者というのは、甥、姪になります。
・第3順位者の場合、再代襲はありません。つまり甥や姪の子には相続権はないのです。
実は民法は、かつては、兄弟姉妹の場合も再代襲を認めていたのですが、相続人が広がりすぎ遺産分割手続の遅滞を招くという理由で、昭和55年の民法改正(昭和56年1月1日以降の相続に適用)で再代襲を認めないことにしたのです。
相続人の資格重複問題
親(被相続人)が子の子(孫)を養子にした場合で、子が親より先に死亡した場合、孫は養子として相続人になり、また、子の代襲相続人として相続人になります。この場合の孫は、二重の身分を有することになるのです。
配偶者が置かれた特別の地位
配偶者は、常に相続人です。