遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 就職試験の実施
当事務所で、先日、男女9名の司法修習生に、訴訟関係書面の起案テストを受けてもらった。
当事務所では、来年も複数の弁護士を迎えたいと思っていたところ、予想を超える就職希望者がいたためである。
2 現在置かれた弁護士希望者の立場
現在、就職ができない弁護士が増えてきた。就職できないために、弁護士登録をしない司法研修所卒業生も結構な数いるという。
求人を超える求職者がいるからである。
であるから、現在の弁護士を希望する司法修習生は、厳しい就職戦線の中にいると言って良い。
3 法律事務所にとっては有利な環境
弁護士志望者にとって就職が厳しい時代は、逆に言うと、弁護士を採用したい法律事務所にとっては求人が楽になった時代である。
そこで、冒頭に書いたような就職試験が可能になったのである。受験者の中には司法試験の成績優秀なものが多数いた。
4 新人弁護士の条件
当事務所では、近年、企業・各種法人・行政からの法律相談、事務の委託、訴訟その他の法的紛争の解決、その予防のための契約書の作成等の依頼が増えてきている。また、個人からの法律相談も増えている。
当事務所では、これに応えるため新人弁護士を求めているのである。
その条件としては、企業や法人が求める正確で広範な法律知識を積み増していくことのできる意欲と能力を持ち、また法律を適用する対象である事実を掘り下げて、それを分析表現することのできる能力ををもった者である。