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イラスト相続 3 相続人②

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相続人の第2順位者は、直系尊属です。
・直系尊属の場合は、親等の異なる者の間では、その近い者が先に相続人になります(民法889条1項1号但し書き)。
・直系尊属の場合は、代襲相続というものはありません。
被相続人に母と父方の祖父母がいる場合、母のみが相続人になるのです。
父方の祖父母がいても、その祖父母が父を代襲するという考えはありません。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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