遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
第1順位 子又はその代襲者(民法887条)
・胎児も子です。ただ生きて生まれることが前提になります。
・非嫡出子(法律上の婚姻関係のない女性との間に生まれ、認知をした子)も、子です(ただし、法定相続分は嫡出子の場合の1/2)。
・ 普通養子、特別養子、いずれも子。
・ 他家に普通養子に行った者。ただし、特別養子に行った子は相続人にはなりません。それは特別養子制度がその実親との関係を法的には断絶させ養親の完全な子にするものだからです。
・代襲者とは、子の子、つまり孫です。
子が生けておれば子が相続できる分を、孫が子に代襲して(代わっての意味)相続できることにしたのです。孫が、子の子(前述の、胎児、非嫡出子、普通養子、特別養子、他家へ普通養子に行った子を含む)であれば、代襲者になる資格があるのです。
・再代襲もあります。つまり、親(被相続人)より前に子も孫も死亡していたとき等は、ひ孫が代襲相続人になるのです(民法887条)。
・代襲相続人は、被相続人の直系卑属でなければなりません。
養親A(被相続人)につき相続が開始したとき、養子Bはすでに死亡している場合、その子(孫)が、ABの養子縁組後出生した者(縁組後出生子)であれば代襲相続人になれますが、縁組前出生子の場合、代襲相続人にはなれません(民法887条2項ただし書き)。
・(同時死亡の場合)
親(被相続人)と子が同時に死亡したときは、子は親の相続人ではなく、孫が親の相続人(代襲相続人)になります。