遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 自筆証書の場合は、故意による破棄は、遺言の撤回になる
民法1024条は「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。・・・」と規定していますので、故意に遺言書を破棄すると、遺言の撤回とみられます。
2 公正証書遺言の場合は別
遺言書が公正証書で作成されている場合は、正本を破棄しても、原本が公証役場にありますので、遺言の撤回とは認められません(通説)。
1 自筆証書の場合は、故意による破棄は、遺言の撤回になる
民法1024条は「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。・・・」と規定していますので、故意に遺言書を破棄すると、遺言の撤回とみられます。
2 公正証書遺言の場合は別
遺言書が公正証書で作成されている場合は、正本を破棄しても、原本が公証役場にありますので、遺言の撤回とは認められません(通説)。
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