遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 遺言の執行が必要なものは限られる
遺言の執行とは、遺言の内容を実現することです。
遺言事項には、⑴遺言執行者の執行を待つまでもなく、遺言者の死亡によって、当然に効力が発生するもの、⑵遺言執行者はできるが、相続人(全員一致)でもできること、⑶遺言執行者でないとできないものがあります。
⑴ 遺言の執行を必要としないもの
①未成年後見人の指定(民法839条)
②未成年後見監督人の指定(民法848条)
③相続分の指定・指定の委託(民法902条))
④遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
⑤遺産分割の禁止(民法908条)
⑥共同相続人の担保責任の減免・加重(民法914条)
⑦遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条1項)
⑧遺贈の減殺方法の指定(民法1034条但し書き)
⑨祖先の祭祀の主宰者の指定(民法897条1項ただし書き)
は、遺言者の死亡と同時に効力を生じますので、遺言の執行は必要ありません。
⑵ 遺言執行者もできるが相続人(全員)もできる遺言事項
① 遺贈(民法964条)
② 寄付行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項・164条2項)
参照:
同法152条2項
設立者は、遺言で、・・・一般財団法人を設立する意思を表示することができる。・・・
同法164条2項
遺言で財産の拠出をしたときは、・・・
③ 信託(信託法3条)
参照:
信託法3条
(信託の方法)
信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
1号 省略
2号 ・・・(筆者注:財産の譲渡などをする)旨の遺言をする方法
④生命保険金の受取人の指定・変更(東京高裁平成10.3.25判決)
⑶ 遺言執行者でないとできない行為
①遺言による認知(民法781条2項、戸籍法64条)
②遺言による相続人の廃除・廃除の取消(民法893条、894条2項)
2 遺言執行者の指定・指定の委託
民法1006条1項は「遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。」と規定していますので、遺言執行者は、遺言者(被相続人)が遺言で指定することができます。
3 遺言文例
遺言執行者の指定
第○条 遺言者は,この遺言の執行者として,次の者を指定する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
遺言執行者の指定の委託
第○条 遺言者は,この遺言の執行者の指定を,次の者に委託する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
4 遺言執行者の指定がないとき
民法1010条は「遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。」と規定していますので、相続が開始した後でも、遺言執行者は裁判所によって選任されることもあるのです。