マイベストプロ岡山

コラム

林原と会社更生法 4 林原の資産の多くは、公共のもの

2011年2月16日

コラムカテゴリ:法律関連


1 林原の資産規模
林原の資産の規模は1000億円前後あるものと思われる。
その中には、岡山駅近くの一等地で5万㎡にも及ぶ広大な土地、国宝あるいは国宝級の美術品が展示された美術館などもあるが、これらは一私企業の私有財産というより、岡山県民、いな日本国民の公共の財産と言っても良い。

2 林原の事業
林原には、インターフェロン、トレハロースなどの、国民に夢を与える、将来有望な事業がある。

3 林原のメセナ
林原にはメセナ(文化の擁護者という意味のフランス語)としての功績もある。

4 県民に与えたもの
林原は、岡山県民に夢を与え、喜びを与え、誇りを与えてきた、と評価しても良いのではないかと思える、以上に述べた業績がある。

5 負債
一方、林原には、資産規模を超える負債がある。

6 負債は減額される
しかし、負債はいずれ、林原が支払可能になるところまで減額されることは確実だ。

7 林原は誰の物になるのか?岡山県民は拱手傍観すべきではない
林原は、会社更生手続終結後、誰のものになるのか?岡山県民は拱手傍観してはならない。わずかの出資をさせることで、林原の膨大な資産や県民の夢を、どこの誰とも知れない企業に売り渡す愚だけは、避けていただかなければならない。

8 更生管財人へ
林原を誰の物にするかは、更生管財人と債権者である金融機関で決められる。金融機関には関係人集会での議決権があるので、更生管財人が独断で、特定のスポンサー会社に林原を譲渡することはないと考えるが、更生管財人の権限は大きく、余談は許さない。
更生管財人には、林原が岡山県民の財産であり、誇りである事実に目を向け、岡山県民が納得できる更生計画を策定することを期待する。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

菊池捷男プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-231-3535

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

菊池捷男

弁護士法人菊池綜合法律事務所

担当菊池捷男(きくちとしお)

地図・アクセス

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 林原と会社更生法 4 林原の資産の多くは、公共のもの

© My Best Pro