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林原と会社更生法 4 林原の資産の多くは、公共のもの

菊池捷男

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1 林原の資産規模
林原の資産の規模は1000億円前後あるものと思われる。
その中には、岡山駅近くの一等地で5万㎡にも及ぶ広大な土地、国宝あるいは国宝級の美術品が展示された美術館などもあるが、これらは一私企業の私有財産というより、岡山県民、いな日本国民の公共の財産と言っても良い。

2 林原の事業
林原には、インターフェロン、トレハロースなどの、国民に夢を与える、将来有望な事業がある。

3 林原のメセナ
林原にはメセナ(文化の擁護者という意味のフランス語)としての功績もある。

4 県民に与えたもの
林原は、岡山県民に夢を与え、喜びを与え、誇りを与えてきた、と評価しても良いのではないかと思える、以上に述べた業績がある。

5 負債
一方、林原には、資産規模を超える負債がある。

6 負債は減額される
しかし、負債はいずれ、林原が支払可能になるところまで減額されることは確実だ。

7 林原は誰の物になるのか?岡山県民は拱手傍観すべきではない
林原は、会社更生手続終結後、誰のものになるのか?岡山県民は拱手傍観してはならない。わずかの出資をさせることで、林原の膨大な資産や県民の夢を、どこの誰とも知れない企業に売り渡す愚だけは、避けていただかなければならない。

8 更生管財人へ
林原を誰の物にするかは、更生管財人と債権者である金融機関で決められる。金融機関には関係人集会での議決権があるので、更生管財人が独断で、特定のスポンサー会社に林原を譲渡することはないと考えるが、更生管財人の権限は大きく、余談は許さない。
更生管財人には、林原が岡山県民の財産であり、誇りである事実に目を向け、岡山県民が納得できる更生計画を策定することを期待する。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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