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相続 127 遺言文例 遺産分割の禁止

菊池捷男

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 文例
遺言者は,遺言者の遺産全部について,その分割を相続開始の時から5年間禁止する。
 詳しくは、本連載コラム「相続84」に書いています。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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