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菊池捷男
弁護士
菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です
2011年2月14日
文例遺言者は,遺言者の遺産全部について,その分割を相続開始の時から5年間禁止する。 詳しくは、本連載コラム「相続84」に書いています。
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菊池捷男(弁護士)
弁護士法人菊池綜合法律事務所
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相続 126 遺言文例 遺産分割方法の指定
相続 128 遺言文例 遺贈
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