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相続 113 遺留分減殺の順序の具体例

菊池捷男

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今回の例は、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求をして、遺留分の回復をする順序について解説するものです。
1 前提 
ア 夫(被相続人)が死亡する3年前、長男に自宅購入資金として4000万円を贈与
イ 夫が死亡する半年前に、同時に、甥に3000万円と姪に2000万円合計5000万円を留学費用と結婚費用等として贈与
ウ 夫が死亡した。
エ 相続人は妻と長男と長女の3人であった。
オ その法定相続分は、妻が1/2、長男が1/4,長女が1/4である。
カ 相続開始時の財産は3000万円であった。しかし負債(相続債務)が2000万円あった。この相続債務は、相続人が法定相続分で負担するので、妻が1000万円、長男と長女が500万円を相続することになる。
キ 遺留分(割合)は法定相続分の1/2
ク 夫は「長男に2000万円を、長女には500万円を、妻には500万円をそれぞれ相続させる。」との遺言を残していた。

2 遺留分算定の基礎となる財産額
被相続人が相続開始の時に有していた財産全体の価額3000万円(a)+贈与した財産の価額9000万円(b)-債務の全額2000万円(c)=遺留分算定の基礎となる財産額1億円(d)
注意:(b)の贈与について。
相続人以外の第三者への贈与は相続開始前1年以内のものに限られるが、相続人への贈与には時間的制限はないので、この例では、1年前より前の長男への贈与、1年以内の甥・姪への贈与合計1億円が遺留分算定の基礎となる財産額に含まれる。

3 遺留分の額
⑴ 妻の遺留分額
遺留分算定の基礎となる財産額1億円(d)×遺留分の割合1/2×法定相続分1/2-特別受益財産を得ているときはその価額0(g)=遺留分の額2500万円

⑵ 長男の遺留分額
遺留分算定の基礎となる財産額1億円(d)×遺留分の割合1/2×法定相続分1/4-特別受益財産を得ているときはその価額4000万円(g)=遺留分の額0(h 計算上はマイナスになるがここでは0)

⑶ 長女の遺留分額
遺留分算定の基礎となる財産額1億円(d)×遺留分の割合1/2×法定相続分1/4-特別受益財産を得ているときはその価額0(g)=遺留分の額1250万円(h)

注意:(g)の「特別受益財産」の中には「相続によって得た財産」は含まれません。「相続によって得た財産」は3の遺留分侵害額の計算の際に引かれることになります。したがって、ここでは「特別受益財産」は贈与された財産のみになります。

3 遺留分の侵害額について
⑴ 妻の遺留分侵害の額
遺留分の額(h)2500万円-相続によって得た財産500万円(i)+負担すべき相続債務の額1000万円=遺留分の侵害額(k)3000万円
⑵ 長女の遺留分侵害の額
遺留分の額(h)1250万円-相続によって得た財産500万円(i)+負担すべき相続債務の額500万円=遺留分の侵害額(k)1250万円

4 ここから妻と長女が、遺留分減殺請求をするのですが、遺留分の減殺は、民法1033条により、「遺贈」から始め、次に「贈与」に行き、贈与が複数ある場合は民法1035条により「後の贈与」から「前の贈与」へ行きますので、妻と長女の遺留分侵害額3000万円+長女の遺留分侵害額1250万円=4250万円については、まず、長男への「遺贈」による2000万円から回復しますが、この例では、長男への遺贈分からの減殺だけではまだ2250万円不足します。そこで、この不足金2250万円については、「後の贈与」である甥と姪への贈与から減殺することになりますが、甥と姪への贈与は同時になされていますので、甥への贈与3000万円と姪への贈与2000万円の割合で、彼らが受けた贈与の減殺がなされます。すなわち甥から1350万円、姪から900万円の減殺がなされることになるのです。

5 遺留分が回復された場合の結果
⑴ 妻の遺留分が回復された場合
相続によって得た500万円+遺留分侵害額3000万円=3500万円が確保できます。
しかし、一方で相続債務1000万円を負担します。
⑵ 長女の遺留分が回復した場合
相続によって得た500万円+遺留分侵害額1250万円=1750万円が確保できます。
しかし、一方で相続債務500万円を負担します。
⑶ 長男の得た財産
相続財産からは、相続で得た2000万円は遺留分減殺請求により妻と長女に返還されますので、0。しかし、生前贈与として受けた4000万円は返さなくてもよい結果になります。
相続債務は500万円負担します。
⑷ 甥と姪は、生前贈与として受けていた、3000万円と2000万円については、それぞれ1350万円と900万円を遺留分減殺の結果、妻と長女に返還していますので、甥の贈与は、1650万円に、姪の贈与は1100万円になりました。


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