遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 遺留分が侵害される場合とは?
遺留分が侵害される場合とは、被相続人が、財産を生前に相続人又は第三者に「贈与」した場合と、遺言で財産を一部の相続人又は第三者に「遺贈」する場合に起こります。
2 侵害行為は無効か?
被相続人の生前の贈与は有効です。被相続人が遺言で、遺留分を侵害する遺贈をしても有効です。つまり、遺留分侵害行為は、有効なのです。
3 侵害行為に対する救済方法
遺留分侵害行為は有効ですが、遺留分減殺請求ができます(民法1031条)。
参照:民法1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
4 減殺とは?
遺贈された財産や贈与された財産を「取り戻す」ことです。遺留分を「回復」することと言っても良いでしょう。
5 詳しい内容
詳しい内容は、明日からのコラムで続けます。