遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 ときに問題になることがある
相続財産である建物に住んでいる相続人が、その建物に改良費などの有益費をかけているとき、遺産分割協議の際に、その価値の増殖分について、あるいは固定資産税などの公租公課を負担しているとき、他の相続人に、償還(返還)請求をする場合がありますが、できるのでしょうか?
2 できない
札幌高裁昭和39.11.21決定は、相続財産である建物の占有者が、その建物を使用収益する場合、建物の使用収益という果実を取得しているのであるから、通常の必要費はその負担に帰し、償還を求めることはできない、と判示しています