遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 時効にはかからない
遺産分割請求権は、共同相続人の共有になった遺産を、共有ではなく、単独所有にすることを求める権利ですので、その権利が時効で消滅することはありません。
2 時効にかかると不便
もし遺産分割請求権が時効によって消滅し、遺産分割の請求が出来なくなると、遺産共有の関係が未来永劫続くことになり、関係者にとっても、社会経済的にも、不便なことになってしまします。
1 時効にはかからない
遺産分割請求権は、共同相続人の共有になった遺産を、共有ではなく、単独所有にすることを求める権利ですので、その権利が時効で消滅することはありません。
2 時効にかかると不便
もし遺産分割請求権が時効によって消滅し、遺産分割の請求が出来なくなると、遺産共有の関係が未来永劫続くことになり、関係者にとっても、社会経済的にも、不便なことになってしまします。
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