遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 最高裁判所の見解
最高裁平成2.9.27判決は、共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは法律上妨げられないと判示しました。ただ、税務上は否認される場合があることは別問題です。
債務不履行を理由に遺産分割協議の結果を解除することはできません(コラム「相続80」)が、全相続人による合意解除はできるということになります。
1 最高裁判所の見解
最高裁平成2.9.27判決は、共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは法律上妨げられないと判示しました。ただ、税務上は否認される場合があることは別問題です。
債務不履行を理由に遺産分割協議の結果を解除することはできません(コラム「相続80」)が、全相続人による合意解除はできるということになります。
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