遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 最高裁判所の見解
最高裁平成1.2.9判決は、「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであつても、他の相続人は民法541条によつて右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。けだし、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。」と判示し、解除できないとしました。
この事案は、共同相続人である子の間において、Aが実母の扶養等の負担を負うことを条件に遺産分割協議が成立したが、Aが同負担を履行しないとして、Bらが遺産分割協議の解除を主張した事案ですが、前述のとおり、最高裁は、遺産分割協議はその性質上、協議の成立とともに終了し、その後は負担につき債権債務関係が残るだけと解すべきであり、また、解除を認めるとその法的安定性が著しく害されることになることを理由に、債務不履行解除を認めないとしたのです。