遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 現物分割の意味
これは、遺産分割の対象になる相続財産(遺産)を、相続人間で分け合うというものです。不動産は全部甲が取得し、動産はすべて乙が取得し、株式その他の有価証券は丙が全部取得する、という分け方も現物分割です。
さらに、甲は全財産を取得し、乙と丙は何も取得しないという分け方も現物分割です。
要は、現物分割は、遺産分割の対象となる相続財産を、相続人の間で分けることなのです。
2 遺産分割と相続分
⑴ 協議による分割
遺産分割は、各相続人の相続分どおり分けなくとも、全相続人間で意見の一致が見られる限り、問題はありません。前述のように、具体的な取得分が0になる遺産分割協議も有効なのです。
⑵ 審判による分割
家庭裁判所は、共同相続人の相続分を侵害するような遺産分割の審判は許されません。
3 現物分割が原則
分割方法には、現物分割の外に、代償分割、換価分割がありますが、現物分割が原則です。
4 審判で、相続財産の一部を共有にする分割は許されるか?
遺産分割は、遺産共有状態を解消する意味がありますので、遺産分割で遺産共有状態を作ることは論理的には認められないのですが、①現物分割が困難であり、②代償金を支払う能力がない場合で、③換価分割が相当ではないとされる場合に、遺産の一部を共有にした審判例が結構あります。
鳥取家裁昭和39.3.6審判の例は、遺産の大部分が農地であり現物分割による細分化は望ましくなく、相続人に代償金を支払う能力はなく、農地を換価処分をしても適正な価額で処分できるか疑問があるとされた事案です。この事案では、相続人をグループ分けして、共有による取得をさせています。
他にも、同じようなグループ毎の共有とする分割例があります。
福岡家裁昭和46.4.27審判は、先妻の子グループがある特定の相続財産を共有し、後妻の子グループが別の相続財産を共有する内容の審判をしております。
5 安易な遺産共有となる分割はできない。
東京高裁平成2.6.29決定は、遺産全部を共同相続人全員の共有にした原審家裁の審判は、紛争解決の先送りであり不相当とだとして取り消しました。また、東京高裁平成3.10.23決定は、遺産の一部を相続人全員の共有にした原審の審判を、そうした理由や事情が不明だとして取り消しています。