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相続 60 遺言事項3 「持戻し免除の意思表示」の書き方と争い方

菊池捷男

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1 持戻し
被相続人から遺贈を受けた相続人と、被相続人から「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」相続人は、特別受益者ですから、遺産分割協議の際に、遺贈分と生前贈与分について持戻し計算がなされます。

2 持戻し制度の落とし穴
ところで、遺贈や贈与が特別受益になり、持戻し計算がなされるという民法903条の知識は、一般の国民にどの程度普及していると言えるのでしょうか。
被相続人が、「持戻し」や「持戻し免除」という制度を知らないで、遺贈をし、また生前贈与をする場合も多いのではないかと思います。
例えば、
被相続人・・・父
相続人・・・・甲、乙、丙3人の嫡出子。法定相続分は各1/3
生前贈与・・・甲に相続時精算課税制度を利用して、時価3000万円のA宅地を贈与
父の考え・・・全財産は1億5000万円あったが、甲に生前贈与として3000万円のA宅地を贈与したので、現在は1億2000万円ある。私は長男の甲を優遇したいが、甲にはすでにA宅地を生前贈与しているので、残りの財産については、乙や丙の分を多くしたい。
そこで父は次の遺言を書く。・・・「私は遺産を甲に1/5、乙に2/5、丙に2/5を相続させる。」
これにより、法定相続分(甲1/3、乙1/3、丙1/3)は指定相続分(甲1/5、乙2/5、丙2/5)に修正された。
父の死後・・・遺産分割協議の席で、乙あるいは丙から、被相続人である父が甲へ生前A宅地を贈与した分については、民法903条の適用を受けるので、持戻し計算をすべきである。そうすると、父の遺産は1億2000万円だがこれに甲へ生前贈与されたA宅地の時価3000万円を加えると、「みなし相続財産」は1億5000万円になる。これを元に遺言による指定相続分を乗じると、各相続人の「仮の相続分」は、甲は3000万円、乙は6000万円、丙は6000万円になる。
ここから、各相続人の特別受益分を引いて「具体的相続分」を出すと
甲・・・仮の相続分3000万円-特別受益3000万円=0
乙・・・仮の相続分6000万円-0=6000万円
丙・・・仮の相続分6000万円-0=6000万円
になる。したがって、甲は遺産分割でもらうものはない。1億2000万円の相続財産は、乙と丙で6000万円ずつ分けることになる、との意見が出てくることが予想されます。
そうなれば被相続人の思いに反する事態の発生です。
このときは、甲は、被相続人である父は、生前、A宅地については持戻し免除の意思表示をしていたとの主張、立証を尽くさなければならず、それができないときは、相続財産の中からは何ももらえないことになってしまいます。

3 持戻し免除の意思表示の書き方
⑴ 特別受益について触れる
例えば、2で書いた事例の場合、被相続人が法律用語を用いて①「A宅地については持戻し免除する。」と書けば持戻し免除の意思表示は明白ですが、法律用語を使う必要はありません。②「私はA宅地を甲に贈与しているので、遺産は甲に1/5、乙に2/5、丙に2/5を相続させる。」と書くだけでも、A宅地は「持戻し免除」がされていることが分かります。③「A宅地は別にして・・・」という書き方でも同じです。
⑵ 特別受益の一部について持戻し免除をする場合
「A宅地の半分について、持戻しすべし。」あるいは「A宅地の半分について、持戻しを免除する。」などの書き方もあるでしょう。

4 特別受益者の争い方
実務では、生前贈与については、それが自分の依頼人に不利になる場合でも、当然に「持戻し」の対象になると考える弁護士が意外に多いような印象を受けます。しかしながら、特別受益、特に生前贈与については、2で書いた事例のような場合もありますし、また本連載コラム「相続 52 持戻し免除の意思表示があったといえる場合」にも書きましたが、裁判例でも、生前贈与について、持戻し免除の「黙示の意思表示」を認めたものが結構ありますので、持戻し免除の意思表示があったと認定された方が有利になる場合は、被相続人の生前の言動や持戻しをされるときの不合理性を主張、立証し、持戻し免除があったことの立証に務めるべきだと思えます。

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