遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
事例で説明します。
1 夫が、生前、長女に時価2000万円の財産を贈与・・・(a)
贈与財産は、当然、夫の財産から出て行っています。
2 夫が、「長男にA宅地(時価3000万円相当)を遺贈する。」という遺言を書いた。(b)
この時点で遺贈する予定のA宅地はまだ夫の財産の中にあります。
3 夫が死亡
相続人・・・妻と嫡出の長男と嫡出の長女の3人
法定相続分又は指定相続分・・・遺言による相続分の指定はないので、法定相続分が適用・・・妻1/2、長男1/4、長女1/4
相続開始時の相続財産額・・・1億円(c)この中にはA宅地の価額も含まれています。
4 みなし相続財産の計算・・・(a)+(c)=1億2000万円
5 仮の相続分の計算(みなし相続財産×法定相続分又は指定相続分)
妻の仮の相続分は、1億2000万円の1/2(法定相続分)=6000万円
長男の仮の相続分は、1億2000万円の1/4(法定相続分)=3000万円
長女の仮の相続分は、1億2000万円の1/4(法定相続分)=3000万円
6 具体的相続分の計算(みなし相続財産-遺贈分と生前贈与分)
妻の具体的相続分・・・6000万円-0=6000万円
長男の具体的相続分・・・3000万円-遺贈分3000万円=0
長女の具体的相続分・・・3000万円-受贈分2000万円=1000万円
7 最終の取得分(遺産分割時の相続財産額つまり相続開始時の相続財産額-遺贈分=7000万円×具体的相続分率)
妻の最終の取得分・・・7000万円×6000万円÷7000万円-0=6000万円
長男の最終の取得分・・・7000万円×3000万円÷7000万円-遺贈分3000万円=0
長女の最終の取得分・・・7000万円×3000万円÷7000万円-受贈分2000万円=1000万円
筆者注:具体的相続分が0以上の場合、つまりマイナスにならない場合は、具体的相続分と最終の取得分とは一致します。
8 夫から得た財産
妻・・・相続開始時の相続財産の中から相続分として6000万円・・・これはみなし相続財産額の1/2に相当
長男・・・相続開始時の相続財産額の中から遺贈分として3000万円・・・これはみなし相続財産額の1/4に相当
長女の具体的相続分・・・生前贈与分2000万円+相続開始時の相続財産の中から相続分として1000万円=3000万円・・・これはみなし相続財産額の1/4に相当
かくして、相続人は、遺贈と贈与を含めた夫の遺産から、法定相続分どおりの財産をもらい受けることができるに至ったのです。
明日のコラムでは、この事例について解説します。