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相続 39 条件付遺贈

菊池捷男

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1 条件付遺贈の意味
条件付遺贈とは、例えば、①「私は、甲が司法試験に合格したら、1000万円を遺贈する。」とか、②「乙が私の長女と婚姻したときに、私の自宅の土地建物を遺贈する。」というような遺言、つまり、①の例で言えば、甲が司法試験に合格すること、②の例で言えば、乙が遺言者の長女と婚姻することを、それぞれ、遺言の効力発生原因(これを「停止条件」といいます)とする遺贈のことを言います。

2 負担付き遺贈との違い
負担付き遺贈は、受遺者が負担を履行する前に、効果が生じますが、条件付遺贈は、条件が成就した後でないと、遺贈の効果は生じません。
①の例で言えば、甲が司法試験に合格しないと、1000万円はもらえません。1000万円の遺贈を受けるのは、司法試験合格後になります。②の例で言えば、乙は甲の長女と婚姻しないと、遺言者の土地建物をもらえないことになるのです。

3 負担付き遺贈と、条件遺贈の境界は、明確なのか?
必ずしも、明確とは言えません。
「長男が、私の後を継いでくれるのなら、○○株式会社の全株式を遺贈する。」という遺言の場合で、長男は株式をもらわないと事業を継ぐことが出来ないとすれば、事業を継ぐ前に株式をもらう必要があります。そうすると、この遺言は、「事業を継いだら遺贈する、という条件付遺言ではなく、株式を遺贈するから、事業を継いでくれ。」という負担付き遺贈であると解釈できます。
また、「私の老妻の生活費を毎月10万円ずつ支払ってくれるなら、甲にA宅地を遺贈する。」という遺言も、遺言者の妻への月10万円づつの生活費の支払いは、将来の問題です。ですから、その条件を満たすには、「老妻」の生活費をその老妻が亡くなるまで支払続ける必要があります。これを「条件」だとすると、受遺者は、遺言者の老妻に10万円ずつ支払った後でないとA宅地はもらえないことになり、受遺者の立場が不安定になります。この場合も、「A宅地を甲に遺贈する。甲は、私の老妻に毎月10万円を支払うこと」という負担付きの遺贈と解釈されるでしょう。

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菊池捷男(弁護士)

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