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相続 20 死亡退職金

菊池捷男

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1相続財産ではない
死亡退職金も、相続財産ではありません。これも、被相続人の生前からあった財産ではなく、被相続人が死亡した後で発生するものだから、理論上も当然のことです。死亡退職金は、退職金支給の趣旨から特定の者に帰属させる性質のものであって、相続財産にはならないというのが判例です。
通常、死亡退職金の受給者は、会社の規定や法律で定められていますので、受給者が争いになることは少ないと思われますが、ある学校法人が、死亡退職金は「遺族」に支給すると規程で定めていたため、「遺族」とは具体的には誰を指すのか、が問題になったケースがあります。
最高裁昭和60.1.31判決は、死亡退職金は、「遺族にこれを支給する」とのみ、規程で定めている場合において、同規程は専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法上の相続とは別の立場で死亡退職金の受給権者を定めたものであつて、受給権者たる遺族の具体的な範囲及び順序については、私立学校教職員共済組合法25条(昭和54年法律第74号による改正前のもの。)及び国家公務員共済組合法2条、43条の定めるところを当然の前提としていたのであるから、それらの法条の定めるところによるべきであるとして、右遺族の第1順位は職員の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していた配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と解すべきであると判示しています。
2特別受益か?
死亡退職金は、生命保険金に近いものであるから、原則として特別受益生を否定するべきだとする見解と、退職金は賃金の後払い的性格を有するのであるから、遺産に類似するので、特別受益生を肯定するべきだとする見解があります。

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菊池捷男(弁護士)

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