遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
相続の順位は、
第1順位 子又はその代襲者(民法887条)
第2順位 直系尊属(民法888条)
第3順位 兄弟姉妹又はその代襲者(民法888条)
です。
ここで、「被相続人」と「相続人」と「推定相続人」という言葉の説明をしておきます。
「被相続人」とは、財産や法律上の地位を相続される人を言い、要は亡くなった人のことです。「相続人」とは相続開始によって相続した人、「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となる人(民法892条)です。推定相続人のことは相続開始前の最先順位の相続人であると説明されることがあります。
少し詳しく解説します。
第1順位 子又はその代襲者
・子は、胎児も含みます。ただし胎児が死体で生まれたときは「子」ではありません(民法886条)。
・養子も子です。養子には「特別養子」と「普通養子」がありますが、いずれも「子」ですから相続権があります。
・ 他家に「普通養子」に行った者も子として相続人になりますが、「特別養子」に行った子は相続人にはなりません。それは「特別養子」制度がその「実親」との関係を法的には断絶させ「養親」の完全な子にするものだからです。
・代襲者とは、子の子、つまり孫です。
子が生けておれば子が相続できる分を、孫が子に代襲して(代わっての意味)相続できることにしたのです。
なお、代襲原因は「子の相続開始前の死亡」の外に「子に欠格事由があるとき」と「子が廃除によってその相続権を失ったとき」がありますが、これらは別の機会に解説します。
ここでは、「相続放棄」は代襲原因にならないことに注意して下さい。
つまり、子が相続放棄をすると、孫は代襲相続ができないのです。
・再代襲もあります。つまり、親(被相続人)より前に子も孫も死亡していたとき等は、ひ孫が代襲相続人になるのです(民法887条)。
・代襲相続人は、被相続人の直系卑属でなければなりません。
養親A(被相続人)につき相続が開始したとき、養子Bはすでに死亡している場合、その子(孫)が、ABの養子縁組後出生した者(縁組後出生子)であれば代襲相続人になれますが、縁組前出生子の場合、代襲相続人にはなれません(民法887条2項ただし書き)。
・(同時死亡の場合)
親(被相続人)と子が同時に死亡したときは、子は親の相続人ではなく、孫が親の相続人(代襲相続人)になります。
第2順位 直径尊属
・直系尊属の場合は、親等の異なる者の間では、その近い者が先に相続人になります(民法889条1項1号但し書き)。
・直系尊属の場合は、代襲相続というものはありません。
被相続人に母と父方の祖父母がいる場合、母のみが相続人になるのです。
父方の祖父母がいても、その祖父母が父を代襲するという考えはないのです。
第3順位 兄弟姉妹又はその代襲者
・第3順位者は兄弟姉妹ですから、その代襲者というのは、甥、姪になります。
・第3順位者の場合、再代襲はありません。つまり甥や姪の子には相続権はないのです。
実は民法は、かつては、兄弟姉妹の場合も再代襲を認めていたのですが、相続人が広がりすぎ遺産分割手続の遅滞を招くという理由で、昭和55年の民法改正(昭和56年1月1日以降の相続に適用)で再代襲を認めないことにしたのです。
相続人の資格重複問題
1実子(娘)と養子(その夫)が婚姻し夫婦になると同時に兄弟姉妹になることは結構あるのですが、養子は、養親の第1順位の相続人になり、実子(妻)の第3順位の相続人になることが可能か?
多数説は、いずれの資格も認め、可能としています。
2 親(被相続人)が子の子(孫)を養子にした場合で、子が親より先に死亡した場合、孫は養子として相続人になり、また、子の代襲相続人として相続人になります。この場合の孫は、二重の身分を有することになるのです。
配偶者が置かれた特別の地位
配偶者は、常に相続人です。ただし、前述の1位から3位までの順位の相続人のうちどの立場の人が相続人になるかによって、配偶者の法定相続分が変わります。
法定相続分については、別に解説します。